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在宅ワーク 内容証明郵便が相手不在の場合

在宅ワーク 内容証明郵便が相手不在の場合
 
在宅ワークをするために商品を購入して契約を交わしてもそれを取り消す為クーリングオフすることができるのですがしかしクーリングオフの書面を出したからといって必ずしもすぐ問題が解決するとは限りません。

もし配達証明付内容証明郵便でクーリングオフの意思を伝えるため郵便物を郵送したとしても相手が不在の為配達できなかった場合にはその意思を相手に伝える事ができませんので内容証明郵便の効果はなくなってしまいます。

そもそも配達証明付内容証明郵便というのは相手に手渡しで配達されその際受領印をもらうものですので、もしこの時相手が不在なら7日間は郵便局で保管されその間に受取人が取りに来ればいいのですが、そうでない場合は自分のところに戻されてしまいます。

そしてこの保管期間経過については原則として内容証明郵便が相手に届いたとされません。

そうすると内容証明郵便の効果が無くなってしまうのです。

また受取人にしてみれば差出人が誰なのかが分ってしまいますし、基本的に内容証明郵便は良いことが書いてあるとは限らないため故意に受け取りに来ない事が非常に多いのです。

そんな時には自分の名前を伏せて代理人により内容証明郵便を出してもらうのも一つの方法です。

少なからず不在ということは居所が不明ということではなく相手が確かにその住所に住んでいる事は間違いありません。


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