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在宅ワーク クーリングオフの実例・問題点・まとめ

在宅ワーク クーリングオフの実例・問題点・まとめ

業務提供誘引販売取引に関する問題。つまり在宅ワーク関係で実際に消費者センターに寄せられた相談内容を元にクーリングオフのまとめをしてみましょう。

ポイントだけをピックアップしていきますね。

相談内容

新聞の折り込み広告で在宅ワークの情報が掲載されていたので業者に資料請求しその後電話による説明がされた。

内容は仕事をするためには60万円のCD-ROMを購入しなければならないとのことで一度その場で断った。

その後再度電話で「自分で仕事を見つけられないでしょう」「仕事を提供されなければ在宅での仕事は難しい」「仕事のためには投資は当たり前」と説明された。

そのためそれ以上の出費がないことを業者に確認し教材用CD-ROMを60回払いの87万円のクレジットで購入した。

それ以上の出費が無い事を確認したにも関わらず会員にならなければ仕事が貰えないとして月2000円の会費を要求された。

しかし業者のHPより仕事をダウンロードする時1件につき300円かかるのだが会員になれば何度でも無料でできると言われ会員になった。

その後業者の言う試験に合格し業務委託契約を交わし一度仕事をしたっきり次の仕事が来なくなったため業者に問い合わせても納得のいく回答をもらえなかった。

当初の話と違うので解約したい。

これは在宅ワーク関係でよくある典型的なタイプですね。高額のローンを組ませて教材を購入させる。でも仕事はもらえない。これが現実なのですがまだまだ騙される人が多いのが現状です。

次はこの相談内容の問題点と注意事項をみていきましょう。

問題点

まず業務提供誘引販売取引に関しては特定商取引法が改正されてもしばらく上記の相談内容のような場合のクーリングオフ期間が訪問販売と同じ様に8日間と契約書面に明記されています。

法改正になってからは8日間ではなく業務提供誘引販売取引に関しては20日間が正当なのでこの場合は法定書面が渡されていないとして無条件解約を主張することができます。

またクレジット会社にこの事を指摘しても業者側と消費者側との契約についてというより、加盟店契約上は商品販売とされているためその業者が業務提供誘引販売取引を行っていた事を把握していないケースが多いようです。

そのため消費者から抗弁書等が届いたりクレジットを解約したいなどのような相談が寄せられ始めてクレジット会社は自分が加盟店契約した業者の実態を知るのです。

また最近ではクーリングオフの期間についてもきちんと20日間と明記されている事も多いのでこの場合は適正な書類であるとされ無条件解約を主張するのは難しいこともあります。

まとめ

もしこのように在宅ワークをするために投資が必要になる場合には契約書面を送ってもらう前に
・クーリングオフ可能な期間
・具体的な業務内容
・報酬
・消費者に生じる不利益

などこれら最低限必要な項目を業者に確認して、これらについてきちんと明記された契約書面を送ってもらう事が重要です。

最後に在宅ワークのように仕事をする、もらうために費用が発生する場合の契約を結ぶ時にはくれぐれも慎重に!


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