在宅ワーク 錯誤や公序良俗違反による無効
在宅ワーク 錯誤や公序良俗違反による無効
在宅ワークに関しても言えることなのですが契約の重要事項に関して誤認や勘違いをしてしまい契約した場合本人に重大な過失が無い時に限り真意の意思表示が合致しないとされ契約を無効にすることができます。
これは民法第90条・95条にきちんと定められています。
90条では公の秩序又は善良の風俗に反する事項が目的とされた法律行為は無効。例えばねずみ講や原野商法などがこれにあたります。
95条では意思表示は法律行為の要素に錯誤があり表意者に重大な過失があったときのみ自らその無効を主張できるとしていますが、当然ながら表意者に重大な過失があったときにはその無効を主張することはできない。としています。
ですので在宅ワークでもよく目にする「ねずみ講」などの場合には中途契約解除ができるというわけです。
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