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在宅ワーク 業者の不法行為に対しての損害賠償請求

在宅ワーク 業者の不法行為に対しての損害賠償請求

在宅ワークしませんか。という勧誘方法は電話によるもの、ハガキや手紙、折込チラシによるものなど様々ですが、この勧誘行為などのように事業者が不法行為を行った場合にはそれに基づく損害賠償を業者に請求できる事もあります。

これは民法で定められており他人の権利を侵害したことによって他人に損害が生じた場合不法行為に該当し、被害者は加害者などに対して財産的損害または精神的損害を受けたとして賠償請求を行う事ができるというものです。

しかしこの場合には民事訴訟法等に基づく民事手続きによって行われるものですですので警察を間に挟む事はできません。

何故なら警察を間に挟むのは刑事手続きで、この場合は民事手続きによるものですので別物なのです。ですのでこの場合には警察ではなく在宅ワークのクーリングオフを代行してくれる、あるいは相談に乗ってくれる専門家に相談してみましょう。


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