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在宅ワーク 未成年者による同意の無い契約

在宅ワーク 未成年者による同意の無い契約

法律では一度も結婚をしたことのない20歳未満を未成年と定めていますが、この未成年が在宅ワークなどの勧誘により契約をする場合には法律行為を為すことになりますので法定代理人の同意が必要になってきます。

しかし20歳未満の未成年者に法定代理人の同意なしに契約を締結させた場合、いくら未成年者が同意しても法律上未成年と定められている以上これは同意の無い契約ということになります。

ですので同意の無い契約は解除・取り消しが可能となるわけです。

ですがこれには例外もあり、以下のような場合には契約の取り消しはできません。
・負担の無い贈与を受けたりという単に権利を得た場合や、債務を免除してもらうなどの義務を免れるような行為をした場合

・法定代理人が未成年者に対し処分を許した場合。例えば自由財産など

・営業する事を許されている未成年者が行う営業に関する行為をした場合

・未成年者本人が自分は成年だと嘘をついたり、親の同意を得ているなど相手を騙した場合

これらの行為が行われた場合には未成年者が契約をしたとしても契約を取り消すことはできませんので注意してくださいね。


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