在宅ワーク おまけ 特定継続的役務提供取引の中途解約
在宅ワーク おまけ 特定継続的役務提供取引の中途解約
これは在宅ワークとは関係ないのですが、その他の一例としてご紹介します。
クーリングオフ制度が適用になるものは法律で定められていて、その中でも特定商取引で指定されている「特定継続的役務提供取引」については中途解約が可能です。
具体的にどのようなものかというと、以下に挙げるものについては例えクーリングオフの期間が過ぎてしまったとしても理由を問わず中途解約をすることができます。
・特定継続的役務で中途解約可能な条件は
内容 期間 契約金
エステティックサロン 1ヶ月を超える 総額5万円以上
外国語会話教室 2ヶ月を超える 総額5万円以上
家庭教師派遣 2ヶ月を超える 総額5万円以上
学習塾 2ヶ月を超える 総額5万円以上
上記の4種類に関しては理由を問わず中途解約が可能です。
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