在宅ワーク 契約成立・不成立
在宅ワーク 契約成立・不成立
在宅ワークに関してもそうでなくても言えることですが契約の成立・不成立について正しく理解していますか。
そもそも契約が成立した事になる為には法律行為に対する消費者と業者の両者の意思が合致して始めて契約が成立した。ということになります。
それに対し契約不成立とは、契約書は存在していたとしても消費者や業者、当事者の意思に反するものであれば契約成立ではなく、契約不成立ということになるのです。
ですので稀に在宅ワークに関する商品を一方的に送りつけてくる業者もありますが、その商品に対して請求したとしても契約は成立した事になりません。
この場合にはすぐクーリングオフするか消費生活センターに相談に行きましょう。
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